空き家活用ブログ
相続した不動産は、いつ売るかによって税金の負担が大きく変わります。特に重要なのが、相続開始からおおむね3年以内の売却です。一定の条件を満たすと「取得費加算の特例」を使える可能性があり、譲渡所得税の負担を抑えられます。
本記事では、相続不動産を3年以内に売却するべき理由、使える特例、売却の流れ、注意点をご案内します。

相続不動産を売却するなら、早めに動き出すことが大切です。理由は、税金の特例に期限があるためです。特に、相続税を納めた人が相続不動産を売却する場合、「取得費加算の特例」を使えるかどうかで、手元に残る金額が変わる可能性があります。
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相続不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得税の対象になります。譲渡所得税とは、不動産を売った金額から取得費や譲渡費用などを差し引いた利益にかかる税金のことです。相続税を支払った人が一定期間内に相続不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度があります。
これが「取得費加算の特例」です。
取得費が増えると、課税対象になる譲渡所得が少なくなります。その結果、譲渡所得税や住民税の負担を抑えられる可能性があります。
取得費加算の特例には期限があります。正確には、相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却する必要があります。相続税の申告期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内のため、実務上は「相続開始から3年10ヶ月以内」が目安です。
この期限を過ぎると、取得費加算の特例を使えません。特例が使えない場合、取得費に相続税の一部を加算できないため、譲渡所得が大きくなり、税負担が増える可能性があります。

取得費加算の特例とは、相続した不動産を売却する際に、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。相続税を納めたうえで、さらに不動産売却時に譲渡所得税がかかる場合、税負担が重くなりやすいため、一定の条件を満たす人に認められています。
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取得費加算の特例を使うと、譲渡所得の計算上、相続税額の一部を取得費に加えられます。譲渡所得は、基本的に次の式で計算します。
売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 = 譲渡所得
取得費加算の特例を使うと、取得費に相続税の一部を加算できます。つまり、課税対象となる譲渡所得を小さくできる仕組みです。
取得費加算の特例を使うには、主に次の条件を満たす必要があります。
相続または遺贈によって財産を取得している
その財産を取得した人に相続税が課税されている
対象財産を期限内に売却している
そのため、相続税がかかっていない場合は、この特例を使えません。相続した不動産を売却した人すべてが使える制度ではない点に注意してください。
取得費加算の特例は、「相続開始から3年以内」と説明されることがありますが、正確には相続税の申告期限と関係します。相続税の申告期限は原則10ヶ月以内であり、その翌日以後3年を経過する日までに売却する必要があります。
つまり、実務上の目安は「相続開始から3年10ヶ月以内」です。ただし、相続開始日や申告期限の考え方により期限管理が必要です。売却活動には査定、媒介契約、買主探し、契約、引き渡しまで時間がかかるため、期限直前では間に合わない可能性があります。

相続不動産を売却する際は、相続税だけでなく、売却時の税金も確認する必要があります。特に重要なのが譲渡所得税です。
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譲渡所得税は、売却価格そのものに税金がかかるわけではありません。譲渡所得は、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費とは、不動産を取得するためにかかった費用です。相続不動産の場合、被相続人が購入したときの取得費を引き継ぐのが基本です。
相続不動産では、取得費がわからないケースがあります。古い土地や実家の場合、購入時の契約書や領収書が残っていないこともあります。取得費が不明な場合、概算取得費として売却価格の5%を取得費とする方法があります。
ただし、この場合は取得費が小さくなりやすく、譲渡所得が大きくなる可能性があります。そのため、相続不動産を売却する前に、次の資料を確認してください。
資料がそろっているほど、取得費や譲渡費用を正しく計算しやすくなります。

相続不動産を3年以内に売却するには、相続手続きと売却活動を同時に進める意識が大切です。相続人同士の話し合いが長引くと、特例の期限に間に合わない可能性があります。
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相続不動産の売却は、主に4つのステップで進めます。
1つ目は、相続人と遺産内容の確認です。戸籍を集めて相続人を確定し、不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書などを確認します。
2つ目は、遺産分割協議です。相続人が複数いる場合、誰が不動産を相続するのか、売却して現金で分けるのかを決めます。話し合いの内容は遺産分割協議書にまとめます。
3つ目は、相続登記です。不動産を売却するには、原則として相続人名義に変更する必要があります。名義が亡くなった人のままでは、買主へ所有権移転登記ができません。
4つ目は、不動産会社への査定依頼と売却活動です。査定価格を比較し、売却方針を決めて媒介契約を結びます。その後、販売活動、売買契約、決済、引渡しへ進みます。
相続登記とは、亡くなった人の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。2024年4月1日より相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必須となりました(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象)(※)。
売却の有無に関わらず、まずは相続登記を完了させる必要があります。相続登記では、主に次の書類を用意します。
相続人が多い場合や、遠方に住んでいる相続人がいる場合は、書類収集に時間がかかります。売却期限を意識するなら、早めに司法書士へ相談することも有効です。
※法務省「相続登記の申請義務化について」参照
相続不動産の売却では、不動産会社選びが重要です。なぜなら通常の売却と違い、相続登記、税金、空き家管理、共有名義、遺産分割などの問題が絡むためです。不動産会社を選ぶ際は、次の点を確認してください。
高い査定額だけで選ぶと、売却が長期化する可能性があります。3年以内の売却を意識する場合は、「高く売ること」と「期限内に売ること」の両方を考えて進める必要があります。

相続不動産の売却では、税金だけでなく、相続人同士の関係や売却タイミングにも注意が必要です。
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相続不動産は、現金と違って分けにくい財産です。誰が住むのか、売却するのか、売却価格をいくらにするのかで意見が分かれやすいです。特に、共有名義にすると売却時に全員の同意が必要です。
1人でも反対すると売却が進まない可能性があります。トラブルを防ぐためには、早い段階で相続人全員が売却方針を共有することが大切です。売却する場合は、最低売却価格、売却時期、費用負担、税金の扱いを事前に決めておくと安心です。
取得費加算の特例は、相続税が課税されていることが条件です。相続税の申告内容や納税額が関係するため、売却だけを先に考えるのではなく、相続税申告との関係を確認する必要があります。
相続税の申告期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続税申告が必要な場合は、期限内に申告・納付を行い、その後の売却時に取得費加算の特例を検討します。税金の計算を誤ると、想定より手元資金が少なくなる可能性があります。相続税が発生する場合や売却益が大きい場合は、税理士に相談してください。
3年以内に売却したほうが税金面で有利になる可能性はありますが、必ずしも急いで安く売ればよいわけではありません。不動産価格は、地域の需要、築年数、土地の形状、接道状況、周辺環境によって変わります。売却を急ぎすぎると、本来より安い価格で手放すことになる可能性があります。
一方で、期限ぎりぎりまで待つと、買主探しや契約手続きが間に合わないリスクがあります。相続開始から2年以内には売却方針を固め、遅くとも3年目に入る前には査定や相談を進めると安心です。
相続した土地を5年以内に売却した場合でも、被相続人の所有期間を引き継いで判断します。つまり、相続人が相続してから5年以内かどうかだけで税率が決まるわけではありません。
相続した不動産を売却して譲渡所得が出た場合は、原則として確定申告が必要です。取得費加算の特例を使う場合も、確定申告で適用を受ける必要があります。
3,000万円で売却した場合でも、売却価格そのものに税金がかかるわけではありません。税金は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対してかかります。
相続不動産を売却する場合は、3年以内の行動が重要です。正確には、取得費加算の特例を使うには、相続開始からおおむね3年10ヶ月以内に売却する必要があります。期限内に売却できれば、支払った相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税の負担を抑えられる可能性があります。
相続不動産の売却では、税金、相続登記、相続人同士の合意、不動産会社選びを同時に進める必要があります。期限ぎりぎりになると、売却価格や手続き面で不利になる可能性があります。早めに専門家へ相談し、税金対策と売却価格のバランスを取りながら進めてください。
空き家の売却で悩んでいる方は、無料相談の活用をご検討ください。専門家に相談することで、状況に応じた最適な進め方が明確になります。
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