空き家活用ブログ
相続が発生したとき、不動産を引き継ぐことが必ずしもメリットになるとは限りません。遠方にある実家や利用予定のない土地、維持費や管理費がかかる不動産などは、「相続したくない」と考える方も増えています。しかし、不動産だけを簡単に放棄できるわけではなく、相続放棄には期限や手続きがあるため、正しい知識を持つことが大切です。
この記事では、不動産を相続したくない場合の対処法や相続放棄の手続き、注意点についてわかりやすく解説します。

不動産を相続したくないと考える方は年々増えています。しかし、相続は自分の意思だけで自由に選べるものではなく、法律上のルールや手続きがあります。まずは、不動産を相続したくないと考える人が増えている背景や、どのような不動産が負担になりやすいのかを確認しておきましょう。
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近年は、不動産を「資産」ではなく「負担」と考える方も多いです。人口減少や空き家の増加により、地方では売却したくても買い手が見つからないケースが増えています。また、固定資産税や建物の修繕費、草刈りなどの維持管理費が継続的に発生するため、相続後に経済的な負担が大きくなることもあります。
さらに、遠方に住んでいる場合は管理のために何度も現地へ行く必要があり、時間的・精神的な負担も生じます。このような理由から、不動産を相続したくないと考える方が増えているのです。
相続したくないと考えられる不動産にはいくつかの共通点があります。代表的なのは、売却が難しい土地や空き家、利用予定のない山林や農地、老朽化が進んだ住宅などです。また、毎年固定資産税がかかるにもかかわらず活用方法がない不動産も負担になりやすいでしょう。
管理が十分に行われないと近隣トラブルや倒壊リスクにつながることもあり、資産価値よりも維持費の方が大きくなるケースも多いです。不動産は所有しているだけで責任が発生するため、相続前に十分検討することが大切です。

不動産を相続したくない場合でも、選択できる方法は一つではありません。相続放棄だけでなく、他の相続人に取得してもらったり、相続後に売却したりする方法など、それぞれに特徴があります。ここでは、主な対処法について詳しく解説します。
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不動産を相続したくない場合の代表的な方法が、相続放棄です。家庭裁判所で手続きを行うことで、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
ただし、不動産だけを放棄することはできず、すべての相続財産を放棄することになる点には、注意が必要です。また、原則として相続開始を知ってから3か月以内に手続きを行わなければなりません。
相続放棄をしなくても、遺産分割協議によって他の相続人が不動産を取得する方法もあります。例えば、兄弟姉妹のうち一人が不動産を相続し、その代わりに現金などを受け取る方法も可能です。
この方法であれば、自分は他の財産を相続しつつ、不動産だけを取得しない形にできます。ただし、相続人全員の合意が必要になるため、十分な話し合いを行うことが重要です。
売却できる見込みがある不動産であれば、一度相続してから売却する方法も選択肢になります。相続放棄をすると現金や預貯金も受け取れなくなるため、資産全体を考えると売却した方が有利になるケースもあります。
市場価値や立地条件によって売却価格は大きく異なるため、相続前後に不動産会社へ査定を依頼して判断するとよいでしょう。
売却や活用が難しい土地については、一定の条件を満たせば相続土地国庫帰属制度を利用できる場合があります。この制度は、相続や遺贈によって取得した土地を国へ引き渡すことができる制度です。
ただし、どの土地でも利用できるわけではなく、建物がある土地や担保権が設定されている土地、管理に過大な費用がかかる土地などは対象外となる場合があります。また、審査手数料や負担金の納付も必要です。「いらない土地だからすぐ国に返せる」という制度ではないため、利用条件を事前に確認することが重要です。

不動産を相続しない方法として、多くの方が検討するのが相続放棄です。ただし、相続放棄には期限や手続きがあり、不動産だけを放棄できる制度ではありません。制度の概要や流れ、費用などを事前に理解しておくことが大切です。
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相続放棄とは、相続人が家庭裁判所へ申述することで、すべての相続財産を引き継がない制度です。不動産だけでなく、預貯金や株式などのプラスの財産、借金やローンなどのマイナスの財産も一切相続しません。そのため、多額の借金がある場合だけでなく、管理負担が大きい不動産を相続したくない場合にも利用されています。
相続放棄は、まず必要書類を準備することから始まります。一般的には相続放棄申述書、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、申述人の戸籍謄本などを用意し、家庭裁判所へ提出します。その後、裁判所による確認が行われ、問題がなければ相続放棄が受理されます。
手続き自体は比較的シンプルですが、必要書類が不足すると時間がかかるため、事前に確認しておくことが大切です。
相続放棄は、原則として相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期間を熟慮期間と呼びます。期限を過ぎると原則として相続したものとみなされるため、早めに財産状況を確認し、相続放棄をするかどうか判断する必要があります。判断が難しい場合は、早い段階で専門家へ相談すると安心です。
相続放棄には収入印紙代や郵便切手代などの実費がかかります。自分で手続きを行う場合は比較的少額で済みますが、司法書士や弁護士へ依頼する場合は別途報酬が必要です。財産内容が複雑な場合や相続人が多い場合には、専門家へ依頼することで手続きをスムーズに進められるでしょう。

相続放棄や不動産を手放す方法には、知っておきたい注意点があります。手続きを誤ると相続放棄が認められなくなったり、思わぬ負担が発生したりする可能性もあります。後悔しないためにも、事前に確認しておきたいポイントを見ていきましょう。
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相続放棄は不動産だけを対象にできる制度ではありません。そのため、預貯金や現金、有価証券などのプラスの財産もすべて相続できなくなります。不動産だけを引き継ぎたくない場合は、遺産分割協議など他の方法が適しているケースもあります。
相続放棄には、明確な期限があります。財産調査に時間がかかることもありますが、何もしないまま期限を過ぎると相続を承認したと判断されます。相続財産の内容が不明な場合でも、早めに専門家へ相談し、必要に応じて期間の延長を検討することが大切です。
相続財産を売却したり、自分のために使用したりすると、相続を承認したと判断されます。このような行為は単純承認とみなされ、相続放棄が認められません。不動産を相続したくないと考えている場合は、自己判断で処分せず、手続きを進める前に専門家へ相談しましょう。
相続放棄をしても、すぐに一切の責任がなくなるわけではありません。一定の場合には、次の管理者や所有者へ引き継がれるまで必要な範囲で管理を求められることがあります。また、状況によっては土地を相続放棄したくても、制度上すぐに管理責任から完全に離れられないケースもあります。
さらに、土地の状況によっては相続土地国庫帰属制度の対象とならず、土地を国へ引き渡せない場合もあるため、事前に制度の条件を確認しておくことが重要です。
できません。相続放棄は相続財産全体を対象とする制度です。不動産だけを放棄して預貯金だけを相続することはできません。不動産だけ取得しないようにしたい場合は、遺産分割協議で他の相続人が取得する方法を検討しましょう。
まずは売却できるかどうかを確認し、難しい場合は他の相続人が取得できないか話し合うことが大切です。それでも難しい場合には、相続放棄や相続土地国庫帰属制度の利用を検討する方法があります。
相続放棄をした後でも、状況によっては一定期間、必要な範囲で管理が求められることがあります。特に建物が倒壊する危険があるなど、周囲へ被害が及ぶ可能性がある場合は注意が必要です。
相続人全員が相続放棄した場合には、相続財産清算人が選任され、財産の管理や処分が行われることがあります。最終的には法律に従って財産が整理されますが、手続きには時間がかかる場合もあるため、相続開始後はできるだけ早めに対応することが重要です。
不動産を相続したくない場合は、相続放棄だけでなく、遺産分割協議や売却、相続土地国庫帰属制度など、状況に応じたさまざまな選択肢があります。ただし、相続放棄には3か月という期限があり、一度放棄すると他の財産も相続できなくなるため、慎重な判断が必要です。
また、土地の状況によっては希望どおりに手続きが進まないケースもあります。後悔しない相続を実現するためにも、早い段階で相続に詳しい専門家へ相談し、ご自身に合った方法を選ぶことをおすすめします。
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